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外壁塗装費用は確定申告できる?還付金を受けるための条件
2023.03.15
家を建ててから十数年経つと、どうしても必要になってくる外壁塗装。決して安くはない費用ですが、確定申告することで還付金を受けられる可能性があることはご存じでしょうか?
この記事では外壁塗装で確定申告をするために満たすべき条件や必要書類について解説します。「確定申告はややこしいし、面倒くさそう……」というイメージがあるかもしれませんが、国の制度を利用して減税措置を受けられるチャンスですので、しっかり理解して活用するようにしましょう。
確定申告とは、税金を正しく収めるためにその年の所得と所得税を税務署に申告することです。会社員の場合は勤務先の年末調整で対応できるため、基本的に確定申告の必要はありませんが、その年に支払った費用が控除対象になっている場合は確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
外壁塗装の費用も所定の条件を満たした場合は確定申告の控除対象になり、節税効果が期待できるので、条件をしっかり確認しておくようにしましょう。
・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
・投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)
住宅の購入時に活用する制度というイメージが強いかもしれませんが、実は外壁塗装などリフォームの際に借り入れる「リフォームローン」でも控除を受けられる可能性があります。
バリアフリー性能や省エネ性能、もしくは住宅の耐久性を向上させることを目的とした工事が対象であり、外壁塗装であれば断熱性の高い塗料を使って工事を行うことが省エネ改修工事に当てはまります。
控除を受けるための条件については、このあと詳しく解説します。
必要書類についてはこのあと解説しますが、必要な書類が手元にない場合は取り寄せなければならないため、期間には余裕をもって準備しておくことをおすすめします。
また、納税額の申告の必要がなく、還付申告のみの場合はこの期間以外でも行うことが可能です。
確定申告の期間や手順については、国税庁のHP【確定申告・還付申告】にて確認するようにしましょう。
「住宅ローン減税」、および省エネ改修工事などで「投資型減税」を受けるためにはさまざまな条件があります。主な条件は次の通りです。
・申告者が居住している住宅の外壁塗装である
・申告者のその年の合計所得金額が3,0000万円以下である
・ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅の床面積が50㎡以上であり、半分以上が居住用である
・工事費用が100万円以上であり、半分以上の額が居住用部分の工事費用である
外壁塗装工事が完了してから6か月以内にその家に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続きその家に住んでいる必要があります。
給与所得だけでなく、事業所得や不動産所得、配当所得などの合計額を指しますので覚えておきましょう。ご家族の所得は含みません。
合計所得額の定義については、国税庁の専門用語集でも解説されています。
ただし、勤務先からの借入金の場合は0.2%未満の利率では住宅ローン控除の対象にはならないため注意してください。また、親族や知人から借り入れている場合も控除の適用外です。
住宅特定改修特別税額控除の場合は、工事費用が50万円以上であることが条件となります。
ここで紹介した条件のほかにも、住宅ローン控除の場合は「対象となる住宅に居住した年と前後2年の計5年間に、長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと」なども適用条件の一つとなります。
詳しい条件は国税庁HPにて確認してください。
・No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
・No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
・No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
住宅ローン減税で確定申告を行う場合に必要な書類は主に次の通りです。
・住宅ローン控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書
・土地の登記事項証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード、もしくは通知カード
・増改築等工事証明書
詳しくは法務局HPの「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」にてご確認ください。
「増改築等工事証明書」がどうしても用意できない場合、「建築確認済証」の写し、もしくは「検査済証」の写しのいずれかの書類の提出で代用できる場合もあります。
通知カードしか手元にない場合は運転免許証や健康保険証、パスポートなどの身分証明書があわせて必要になりますので注意してください。
条件や書類など、少し複雑なことも多い確定申告。はじめて外壁塗装の確定申告をする際の注意点を最後にご紹介します
途中から別の減税制度に乗り換える……なんてことはできませんので、どちらを利用するのがお得かを事前に確認したうえで確定申告を行うようにしましょう。
年末調整で還付を受けるためには、住宅ローンの「年末残高証明書」と「住宅借入金等特別控除申告書」が必要になりますので、郵送されてきた際にはしっかりと保管しておくようにしましょう。
外壁塗装を依頼する際に、「住宅ローン減税(もしくは投資型減税)を利用したい」と伝えたうえで、こうした減税制度に詳しい担当者がいることを事前に確認しておくとよいでしょう。
この記事では外壁塗装で確定申告をするために満たすべき条件や必要書類について解説します。「確定申告はややこしいし、面倒くさそう……」というイメージがあるかもしれませんが、国の制度を利用して減税措置を受けられるチャンスですので、しっかり理解して活用するようにしましょう。
外壁塗装費用を確定申告すべき理由は?
確定申告とは、税金を正しく収めるためにその年の所得と所得税を税務署に申告することです。会社員の場合は勤務先の年末調整で対応できるため、基本的に確定申告の必要はありませんが、その年に支払った費用が控除対象になっている場合は確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。外壁塗装の費用も所定の条件を満たした場合は確定申告の控除対象になり、節税効果が期待できるので、条件をしっかり確認しておくようにしましょう。
税控除で還付金を受けることができる対象
外壁塗装を行った際に控除を受けられるのは、主に次の2つどちらかに該当する場合です。・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
・投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
「住宅ローン減税」とは、住宅を購入する際に借りた住宅ローンの返済額や返済期間が一定の条件を満たす場合に控除を受けられる制度です。住宅の購入時に活用する制度というイメージが強いかもしれませんが、実は外壁塗装などリフォームの際に借り入れる「リフォームローン」でも控除を受けられる可能性があります。
投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)
リフォームローンを利用していなくても適用できるのが、省エネ改修工事、もしくは耐久性向上改修工事を行った際の「住宅特定改修特別税額控除」です。バリアフリー性能や省エネ性能、もしくは住宅の耐久性を向上させることを目的とした工事が対象であり、外壁塗装であれば断熱性の高い塗料を使って工事を行うことが省エネ改修工事に当てはまります。
控除を受けるための条件については、このあと詳しく解説します。
確定申告ができる期間
確定申告は毎年2月16日~3月15日と期間が決まっているので、この期間内に忘れず申告を行うようにしましょう。必要書類を用意し、税務署の特設コーナーか郵送、もしくはオンライン(e-tax)で申告手続きを行います。必要書類についてはこのあと解説しますが、必要な書類が手元にない場合は取り寄せなければならないため、期間には余裕をもって準備しておくことをおすすめします。
また、納税額の申告の必要がなく、還付申告のみの場合はこの期間以外でも行うことが可能です。
確定申告の期間や手順については、国税庁のHP【確定申告・還付申告】にて確認するようにしましょう。
外壁塗装で確定申告ができる条件
「住宅ローン減税」、および省エネ改修工事などで「投資型減税」を受けるためにはさまざまな条件があります。主な条件は次の通りです。・申告者が居住している住宅の外壁塗装である
・申告者のその年の合計所得金額が3,0000万円以下である
・ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅の床面積が50㎡以上であり、半分以上が居住用である
・工事費用が100万円以上であり、半分以上の額が居住用部分の工事費用である
申告者が居住している住宅の外壁塗装である
控除対象になるのは、申告者が居住している住宅の外壁塗装である場合に限ります。外壁塗装工事が完了してから6か月以内にその家に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続きその家に住んでいる必要があります。
申告者のその年の合計所得金額が3,0000万円以下である
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることが条件です。給与所得だけでなく、事業所得や不動産所得、配当所得などの合計額を指しますので覚えておきましょう。ご家族の所得は含みません。
合計所得額の定義については、国税庁の専門用語集でも解説されています。
住宅の床面積が50㎡以上であり、半分以上が居住用である
工事対象の住宅の床面積が50㎡以上、かつその半分以上を居住用スペースとして使用することが条件となります。自営業で事務所としても使用している方の場合は、床面積の半分以上が居住用スペースとなっているかどうかを確認するようにしてください。ローンの返済期間が10年以上であること
住宅ローン控除を受けるためには、ローンの返済期間が10年以上である必要があります。ただし、勤務先からの借入金の場合は0.2%未満の利率では住宅ローン控除の対象にはならないため注意してください。また、親族や知人から借り入れている場合も控除の適用外です。
工事費用が100万円以上であり、半分以上の額が居住用部分の工事費用である(住宅ローン控除の場合)
住宅ローン控除の適用条件としては、外壁塗装を含むリフォームの工事費用が100万円以上であること、またその半分以上の額が居住用部分の工事費用である必要があります。住宅特定改修特別税額控除の場合は、工事費用が50万円以上であることが条件となります。
ここで紹介した条件のほかにも、住宅ローン控除の場合は「対象となる住宅に居住した年と前後2年の計5年間に、長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと」なども適用条件の一つとなります。
詳しい条件は国税庁HPにて確認してください。
・No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
・No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
・No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
外壁塗装の確定申告に必要な書類
住宅ローン減税で確定申告を行う場合に必要な書類は主に次の通りです。・住宅ローン控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書
・土地の登記事項証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード、もしくは通知カード
・増改築等工事証明書
住宅ローン控除額の計算明細書
「住宅ローン控除額の計算明細書」とは、控除額を計算するために必要な書類です。税務署もしくは国税庁のホームページからダウンロードして入手できます。住宅ローンの年末残高証明書
住宅ローンの「年末残高証明書」は借り入れを行っている金融機関から、9月下旬~翌年1月ごろの期間に発行されます。万が一紛失してしまった場合には、金融機関に相談して再発行の手続きを行うようにしましょう。土地の登記事項証明書
対象となる住宅の取得年月日や床面積の確認のために、その土地の登記事項証明書も必要になります。手元にない場合は法務局のサイトから、手数料480~600円程度で取得が可能です。詳しくは法務局HPの「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」にてご確認ください。
源泉徴収票
会社員の方の場合、給与所得金額の証明のために勤務先から発行される源泉徴収票が必要になります。増改築等工事証明書
外壁塗装工事を行った業者が発行する「増改築等工事証明書」が必要です。証明書を発行するには手数料がかかりますので、住宅ローン減税を受けたい旨を業者に伝えたうえで事前に発行してもらうようにしましょう。「増改築等工事証明書」がどうしても用意できない場合、「建築確認済証」の写し、もしくは「検査済証」の写しのいずれかの書類の提出で代用できる場合もあります。
マイナンバーカード、もしくは通知カード
確定申告を税務署、またはe-taxで行う場合は申告時にマイナンバーカードか通知カードを用意する必要があります。通知カードしか手元にない場合は運転免許証や健康保険証、パスポートなどの身分証明書があわせて必要になりますので注意してください。
外壁塗装の確定申告をする際の注意点
条件や書類など、少し複雑なことも多い確定申告。はじめて外壁塗装の確定申告をする際の注意点を最後にご紹介します住宅ローン控除と投資型減税の併用はできない
この記事で紹介した住宅ローン控除と、省エネ改修工事や耐久性向上工事による投資型減税制度は、両方の条件を満たしていたとしてもどちらか一方しか適用することはできません。途中から別の減税制度に乗り換える……なんてことはできませんので、どちらを利用するのがお得かを事前に確認したうえで確定申告を行うようにしましょう。
2年目以降は年末調整で還付請求ができる
会社員であったとしても、減税制度を適用するには確定申告を行う必要があります。ただし、2年目以降は年末調整のみで還付請求が可能です。年末調整で還付を受けるためには、住宅ローンの「年末残高証明書」と「住宅借入金等特別控除申告書」が必要になりますので、郵送されてきた際にはしっかりと保管しておくようにしましょう。
制度に詳しい塗装業者を選ぶ
住宅ローン減税や投資型減税を適用するには、塗装業者に発行してもらわなければならない書類もあります。こうした書類を不備なくスムーズに作成してもらうためには、減税制度に詳しい業者を選ぶこと大切なポイントです。外壁塗装を依頼する際に、「住宅ローン減税(もしくは投資型減税)を利用したい」と伝えたうえで、こうした減税制度に詳しい担当者がいることを事前に確認しておくとよいでしょう。
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